2005-06-29 Wed
きょうの朝日新聞の朝刊に、携帯プレーヤーに対する補償金に関するアンケート結果の解説がコラムになっていました。この補償金については海外でも大きな問題となっているようですが、音楽(映像)著作権の問題としてはかなり本質的な案件といえるのではないでしょうか?
私は画像(DVD)はやりませんが、音楽(CD)は基本的に購入してきたらまずPCに取り込む作業を行います。
その後CD-Rへ書き込んで、もっぱら車の中ではこのCD-Rを聴きます。
CD-Rは元のCDのコピーではなく、自分の好みに編集しています。
また、CD-Rで聴くもう一つの理由としては、以前はCDそのままを聴いていたのですが、数年前のある夏の日に、ちょっと車からおりて買い物をしている間に車内温度が上がってCDが変形してしまったため、それ以降はCD-Rを車に持ち込み、CDはもっぱら自宅で聴くときにのみに限っています。
また、HD携帯プレーヤー(要はネットワークウォークマンですが)には気に入った場合に書き込んでいます。
で、CD-Rには補償金がすでにかかっていて、HDプレーヤーにはかかっていないわけですが・・・・
CD-Rも基本的には他人に渡す物ではなく、新たに新曲を加えて新しいCD-Rを作ったら、以前の物は破棄しています。
また、CDは必ず新品を購入しています。すなわち中古やレンタルは利用した事はありません。
何故かというと、一応法律的には著作権に関してはクリアされているようですが、中古はともかくレンタルに関しては、個人的にかなり疑問を持っているためです。
まぁ、他人の手を経たものを扱うのも気が進みませんがね!
というわけで、このコラムに書いてあった結論には、異議を唱えるわけではありませんが釈然としないものを感じたわけであります。
レンタルに対する補償金はもっと増額すべきだと思いますし、新曲発売後のレンタル解禁までの期間も最低数ヶ月はあってもいいと思うのですがねぇ・・・・まぁ、あくまでも個人的な見解ですが。
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